架空請求はがきにご用心
はがきやメールでの架空の債権の請求にご注意ください。
最近の架空請求はがきの手口は、あたかも公的機関のような名称のところから、「裁判が起こされており、取り下げてほしければ連絡するように。」といった内容のはがきが来ます。
あわてて電話すると、言葉巧みに個人情報を聞き出されたうえ、「取り下げには弁護士費用が必要」と高額な金額の請求を受けます。
もともと存在しない債権を元に訴訟が起こされるとは考えにくいのですが、仮に訴訟があれば、裁判所から、特別送達という形式で封書が来ます。特別送達は書留郵便のように、配達人から押印して受け取ることとなります。そうなれば、適切に対処する必要がありますが、見本のような架空請求はがきは決して相手にせず、無視することが一番の対応です。
また、従前の手口である、「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって、「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求するケースについての相談・情報も、引き続き消費生活センターに寄せられています。
このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。
1.身に覚えのないものは支払う必要はありません。
請求には応じないようにしましょう。
支払わない場合に「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」や「信用情報機関のブラックリストに登録するので今後不利益となる」といった、脅しのような文句があったとしても、慌てて支払ったりしないようにしましょう。
いったん支払うと、取り戻すことは困難になります。また、支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくないようです。
親族の誰かの債務であっても、保証人等になっている場合でない限り、あなたあてには請求することができませんので、債務を負っているとされている親族本人に確認するようにして、不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。
2.悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
それが債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても、こちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。
たとえ業者側から連絡があっても、名前、住所、電話番号、勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。
3.法務大臣が許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
法務大臣の許可した債権回収会社については、法務省ホームページで確認することができます。
たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても、連絡先として「携帯電話の番号」が書かれていたり、振込先として「個人名の口座」が指定されている場合には、本当の債権回収会社からの請求ではない可能性が高いと思われますので、法務省のホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
4.請求が何度にもわたるなど、悪質な場合には、犯罪にあたる可能性も考えられますので、最寄りの警察署に相談しましょう。
そのためにも、請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。
5.身に覚えのない債権取り立ての脅迫電報は受け取り拒否しましょう。
電報が届けられた際、電報の差出人・内容等を見た上で受け取りを拒否することができますので、受け取りたくないときは、この方法を活用してください。
関連情報
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂く際には、Adobe Reader(無償ソフト) のダウンロードが必要です。
情報の発信元
環境市民局 女性・消費生活課(尼崎市立消費生活センター)
〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目36番1号 消費生活センター
- 電話番号
- 06-6438-4194
- ファックス
- 06-6438-2427