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住宅手当緊急特別措置事業

事業内容

 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労相談員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。(国の経済危機対策として、平成21年10月実施)

支給対象者

次の1~8のいずれにも該当する方

1. 平成19年10月1日以降に離職したこと

2. 離職前に、主たる生計維持者であったこと

3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うこと又は現に行っていること

4. 住宅を喪失していること又は住宅を喪失するおそれのあること

5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計が次に定める収入基準額であること(単身世帯:8.4万円に家賃額(上限42,500円)を加算した額未満、2人世帯:17.2万円以内、3人世帯:17.2万円に家賃額(上限55,300円)を加算した額未満)

6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること(単身世帯:50万円以下、複数世帯:100万円以下)

7. 国や地方公共団体から、類似の貸付又は給付を受けていないこと

8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

支給額

対象者が賃借する住宅の月額賃料相当額(単身世帯:42,500円、複数世帯:55,300円を上限)

(尼崎市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込む。)

問い合わせ先

本庁中館2階 

健康福祉局 福祉事務所 生活支援相談担当(住宅・生活支援担当)

電話 06-6489-6571

 

情報の発信元

健康福祉局 福祉事務所 生活支援相談課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階

電話番号
06-6489-6935
ファックス
06-6489-6362

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