公益通報者保護法
公益通報者保護法の取り扱いについて(お知らせ)
「公益通報者保護法」は、平成18年4月1日から施行されており、現状におきましては、事業者による法令違反等に対する処分権限を有する市役所の関係課が個別の法令に基づいて対応する取り扱いとなっております。
今年度から、通報した労働者の保護及び企業等が適正でない活動を行っている場合にあっての是正指導、法的対応等を行うなかで、市民生活の安心安全の実現を目指すことを目的とした外部公益通報制度をより効率的・統一的に取り扱うための対応手順等を定めました。
「公益通報者保護法」に係ります対応につきましては、それぞれの事柄についての関係課が行います。(処分権限を有する関係課が対応します)
なお、通報先(それぞれの事柄についての関係課)が判らないといった場合の総合相談(案内等)の窓口は、市民相談担当が担当いたします。
情報の発信元
市民協働局 協働・男女参画課(市民相談担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
- 電話番号
- 06-6489-6400