更生援護資金の貸し付け
概要
一定の要件を満たす低所得者世帯を対象に、自立更生を支援するための資金を貸付けます。
貸受人の条件
- 市内に引き続き3ヶ月以上居住していること
- 独立の生計を営む20歳以上の世帯主であること
- 返済能力があること
- 連帯保証人が1人いること
ほかにも資金の種類によって要件があります
資金の種類
- 生活資金
- 世帯主が就職したとき最初の給料を受けるまでの生活を維持するのに必要な資金
1世帯につき150,000円以内
- 医療資金
- 世帯主や家族が、病気や事故等により医療費の支払をするのに必要な資金
1世帯につき150,000円以内
- 住宅資金
- 住宅の補修、敷金の支払いなどをするのに必要な資金
1世帯につき200,000円以内
- 教育資金
- 現に扶養を受けている児童が入学、または進学をするのに必要な資金
1世帯につき100,000円以内
- 災害資金
- 災害を受けた世帯が応急の復旧をするのに必要な資金
1世帯につき200,000円以内
取扱窓口
本庁福祉課
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
- 電話番号
- 06-6489-6348
- ファックス
- 06-6489-6329
- Eメール
- ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp