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高病原性鳥インフルエンザについて

高病原性鳥インフルエンザについて

 高原病性インフルエンザに係る検査基準が警戒レベル1相当となりました。

※警戒レベル1:同一地域における10羽以上(高リスク種は3羽以上)の大量死など、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染を疑わせる場合、対策は引き続き必要と考えられます。家禽を飼われている方は、鶏舎周辺の消毒や、野鳥・野生動物の進入防止など高原性鳥インフルエンザウイルスの侵入防止対策を徹底して行いましょう。

 なお、鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では人には感染しないと考えられています。市民の皆様には冷静な対応をお願いします。また、野鳥の接し方については、次のことに注意してください。

1  死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。また、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら市役所の農政課にご連絡ください。

2  日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

3  野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じてアルコールなどにより消毒を行ってください。

4  不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

死亡野鳥を発見したときの連絡先

  ごみダイヤル (電話:06-6374-9999)へ

  ・月曜日から金曜日 (午前8時から午後5時)

  ・土曜日、日曜日 (祝日含む) (午前9時から午後5時)

たくさんの野鳥が死亡しているときの連絡先

 農政課(電話:06-6489-6542)

  ・月曜日から金曜日(午前8時45分から午後5時30分)

農林水産省、環境省、兵庫県のホームページも参考にご覧ください。

  

関連情報

情報の発信元

経済環境局 経済部 農政課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階

電話番号
06-6489-6542
ファックス
06-6481-6020

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